□■□主任船舶電装士のあらまし□■□
主任船舶電装士は、当協会が会員事業所に所属する従業員を対象に制定している電気装備工事技術者の資格であり、主として現場における装備工事(工事及び試験等に限る)に携わり、その工事を行う作業員を直接監督する技能を有し、かつ、自主検査に関し責任を有するに対する資格です。
1.資格者の対象業務
500V未満の装備工事(無線に関する工事を除く)に関する作業技術の主任業務。
2.資格の取得方法
主任船舶電装士の資格を取得するためには、すでに船舶電装士の資格を取得している人、又は大学、工業高等専門学校の電気専門課程の卒業者で所定の船舶電気装備工事経験年数を経た人が、当協会で実施する中級講習を修了し、主任船舶電装士検定試験に合格しなければなりません。
中級講習は当協会の非会員事業場に所属する人でも受講できますが、主任船舶電装士検定試験は当協会の会員事業所に所属する人に限られています。
3.中級講習
(1)募集
毎年4月下旬(中級講習と主任船舶電装士検定試験を同時に募集)
(2)講習の内容・方法
中級講習は、主任船舶電装士としてふさわしい知識及び技能の修得を目的とする講習で通信講習によって行います。
中級講習は4冊の指導書 (@ 電気装備技術基準編 A 電気艤装設計編 B 電気計算編 C 試験・検査編)を使って行い、約2ヶ月間の講習期間内に、指導書を読んで勉強し、指導書に添えてある添削問題を当協会に提出して添削指導を受けることになっております。
(3)受講料
会員事業場に所属する受講者の場合 :12,600円
(注)非会員事業場に所属する受講者の場合:25,200円
(4)受講の条件
船舶電装士の資格を保有していること、又は大学、高等工業専門学校の電気専門課程を卒業した者で、所定の船舶電気装備工事経験年数があること。
所定の船舶電気装備工事の経験年数とは次のとおり。
(経験年数は受験する年度の4月1日を基準とします。)
●船舶電装士の資格保有者:船舶電装士を取得してから2ヶ年以上
(ただし、船舶電気装備工事の通算経験年数が10ヶ年以上の者は1ヶ年以上)
●大学または電気専門課程卒:1ヶ年以上
●高等工業専門学校(短期大学を含む)または電気専門課程卒:2ヶ年以上
(注1)ここでいう工業高等専門学校とは、修業年限5ヶ年以上のものに限ります。
(注2)工業高等専門学校の電気専門課程の範囲には専修学校の電気工学科及び職業訓練短大の電気科も含まれます。
(注3)陸上電気関係の国家資格(電気主任技術者)を有している者については船舶電気装備工事経験年数を軽減します。
■軽減の内容■
第3種電気主任技術者、第2種電気主任技術者、第1種電気主任技術者のいずれかの資格を持ち、すでに船舶電装士の資格
を持っている者又は工業高等専門学校の電気専門課程を卒業した者は、船舶電気装備工事経験年数が1ヶ年以上あれば受験資格
があります。
4.検定試験(※募集は講習の募集と同時に行います。)
(1)受験の資格
中級講習を修了又は修了見込みであること。
(2)受験料
●会員事業場に所属する受験者の場合:5,400円
(注)非会員事業場に所属する方は受講のみで、受験することは出来ません。
(3)検定試験の実施方法(検定試験実施日程表)
●試験場所:全国7ヵ所(10月〜11月を予定)
●試験日時:1日
●試験内容:筆記試験、口述試験の2種類
(4)合格の通知
受験者が所属する事業場を通じてお知らせします。(2月中旬)
(5)資格の有効期間 4ヶ年(翌年の4月1日から有効)
(6)資格証・技能手帳の交付(3月中旬)
合格者に対して、受講履歴証、資格証明書、資格証(技能手帳貼付用)を交付します。
また、都合により検定試験を受けれなかった場合などでも、中級講習の修了者には受講履歴証を交付します。
(7)受講履歴
検定試験の結果不合格となった場合、中級講習の受講履歴があれば、翌年度、講習を省略して主任船舶電装士検定試験だけを受けることが可能です。
5.資格取得後の手続き
(1)資格更新研修(資格更新実施要領)
資格者は4ヶ年の資格有効期間内に資格更新研修を受けることにより、更に4ヶ年資格が有効となります。
4ヶ年の資格有効期間が満了する資格者に対しては、当協会より事業所を通じて資格更新研修の連絡をします。また、資格更新研修は取得日から1ヶ年経過後であれば受けることができますが、この場合、有効期間は更新時点から4ヶ年となりますのでご注意下さい。
(2)資格更新研修の方法
資格更新研修は通信研修方式で、資格更新用研修テキストを使って行います。
受講者は通信研修期間内(約3ヶ月間)にテキストを読んで勉強し、テキストに添えてある添削問題を当協会に提出して添削指導を受けていただきます。
添削問題の解答が一定の水準に達していると認められた場合は、資格更新研修は修了します。また添削問題の解答が一定の水準に達しない場合は、東京で再研修を受けていただくこととなります。この再研修を受講した場合には、資格更新研修が修了したものとみなします。
(3)資格更新研修料 5,200円
(4)資格更新証の交付
資格更新研修を修了した場合は、次の資格更新証を交付します。
●資格証明書貼付用「資格更新証」の交付
●技能手帳貼付用「資格更新証」の交付
(5)資格更新研修を受けなかった場合
資格更新研修を受けなかった場合は、原則として資格は消滅します。
(6)資格者に関する変更の届出
資格者に関して次のような変更があった場合は、文書による当協会への届出が必要です。
●資格者が退職したとき
●資格者が入社したとき
●資格者が氏名を変更したとき
●技能手帳記載事項に変更があったとき
●資格者が死亡したとき
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