船舶電装士    主任船舶電装士   航海用レーダー整備士    航海用無線設備整備士

船舶電装管理者のあらまし

 船舶電装管理者は、当協会が会員事業所に所属する従業員を対象に制定している電気装備工事技術者の資格であり、主任船舶電装士の技能を有し、かつ、大型船、高圧電気設備等諸作業の管理及び自主検査に関し責任を有する技術者に与えられる最高の資格です。

1.資格者の対象業務
 電圧に制限なく装備工事(無線に関する装備工事を除く)に関する技術全般の総括業務

2.資格の取得方法
 船舶電装管理者の資格を取得するためには、主任船舶電装士の資格を取得し、所定の船舶電気装備工事監督業務経験を有する人が、当協会で実施する上級講習を修了し、船舶電装管理者検定試験に合格しなければなりません。
(注)上級講習ならびに船舶電装管理者検定試験の対象者は、当協会の会員事業所に所属する人に限られます。


3.上級講習
(1)募集
   4月下旬(上級講習と船舶電装管理者検定試験を同時に募集)

(2)講習の内容・方法

 上級講習は、船舶電装管理者としてふさわしい知識及び技能の修得を目的とする講習で通信講習によって行います。
上級講習は4冊の指導書(@ 高圧電気設備編 A 自動制御と遠隔制御編 B SOLAS条約と国内関連法規編 C 電装生産管理編)を使って行い、約2ヶ月間の講習期間内に、指導書を読んで勉強し、指導書に添えてある添削問題を当協会に提出して添削指導を受けることになっております。


(3)受講料
 会員事業場に所属する受講者の場合:12,600円
 (注)非会員事業場に所属する受講者の場合:25,200円


(4)受講の条件
 主任船舶電装士の資格を保有する者で、所定の船舶電気装備工事監督業務経験を経ていること。
 所定の船舶電気装備工事監督業務経験とは次のとおり。(経験年数は受験する年度の4月1日を基準とします。)
 船舶電気装備に関する設計、工事(整備、修理を含む)及び自主検査等に従事する人員を直接監督する者のうちから当該業務に対して責任を有するものとして選任された者で、少なくとも課長又はそれと同等以上の職責を有し、かつ、その職務に主任船舶電装士取得後4年以上就いていること。

 (注)陸上電気関係の国家資格(電気主任技術者)を有している者につ いては経験年数を軽減します。
  ■軽減の内容■
   ●第3種電気主任技術者の場合:主任船舶電装士取得後3年以上
   ●第2種又は第1種電気主任技術者の場合:主任船舶電装士取得後2年以上

4.検定試験(※募集は講習の募集と同時に行います。)
(1)受験の条件
 上級講習を修了していること。
(2)受験料        5,400円
(3)検定試験の実施方法(
検定試験実施日程表
 ●試験場所:全国7ヵ所(10月〜11月を予定)
 ●試験日時:1日
 ●試験内容:筆記試験、口述試験の2種類


(4)合格の通知
 受験者が所属する事業場を通じてお知らせします。(2月中旬)

(5)資格の有効期間        4ヶ年(翌年の4月1日から有効)

(6)資格証・技能手帳の交付(3月中旬)
 合格者に対して、受講履歴証、資格証明書、資格証(技能手帳貼付用)を交付します。また、不合格の場合でも、上級講習の修了者には受講履歴証を交付します。

(7)受講履歴
 検定試験の結果不合格となった場合、上級講習の受講履歴があれば、翌年度、講習を省略して船舶電装管理者検定試験だけを受験することが可能です。

5.資格取得後の手続き
(1)資格更新研修(資格更新実施要領)
 資格者は4ヶ年の資格有効期間内に資格更新研修を受けることにより、更に4ヶ年資格が有効となります。
 4ヶ年の資格有効期間が満了する資格者に対しては、当協会より事業所を通じて資格更新研修の連絡をします。
 また、資格更新研修は取得日から1ヶ年経過後であれば受けることができますが、この場合、有効期間は更新時点から4ヶ年となりますのでご注意下さい。

(2)資格更新研修の方法
 資格更新研修は通信研修方式で、資格更新用研修テキストを使って行います。
 受講者は通信研修期間内(約3ヶ月間)にテキストを読んで勉強し、テキストに添えてある添削問題を当協会に提出して添削指導を受けていただきます。添削問題の解答が一定の水準に達していると認められた場合は、資格更新研修は修了します。
 また添削問題の解答が一定の水準に達しない場合は、東京で再研修を受けていただくこととなります。この再研修を受講した場合には、資格更新研修が修了したものとみなします。


(3)資格更新研修料      5,200円

(4)資格更新証の交付
 資格更新研修を修了した場合は、次の資格更新証を交付します。
 ●資格証明書貼付用「資格更新証」の交付
 ●技能手帳貼付用「資格更新証」の交付


(5)資格更新研修を受けなかった場合

 資格更新研修を受けなかった場合は、原則として資格は消滅します。

(6)資格者に関する変更の届出

 資格者に関して次のような変更があった場合は、文書による当協会への届出が必要です。
 ●資格者が退職したとき
 ●資格者が入社したとき
 ●資格者が氏名を変更したとき
 ●技能手帳記載事項に変更があったとき
 ●資格者が死亡したとき


一般社団法人 日本船舶電装協会