トップへ戻る 索引へ戻る
用語と解説
[た]
第一種漁船 (漁船特殊規則第三条)
総トン数20トン以上の漁船であって、主として沿岸の漁業(一本釣漁業、延縄漁業、流網漁業、刺網漁業、旋網漁業等)に従事する漁船をいう。
第二種漁船 (漁船特殊規則第四条)
総トン数20トン以上の漁船であって、主として遠洋の漁業(鰹及び鮪竿釣漁業、真鱈一本釣漁業、鮪・旗魚及び鮫浮延縄漁業等)に従事する漁船をいう。
第三種漁船 (漁船特殊規則第五条)
総トン数20トン以上の漁船であって、トロール漁業、捕鯨業、母船式漁業に従事する母船の業務、漁獲物又はその加工品の運搬業務、漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取締業務に従事する漁船をいう。
第一種小型漁船 (小型漁船安全規則第二条)(漁船特殊規則第六条)
採介藻漁業、定置漁業、旋網漁業、曳網漁業、小型捕鯨業を主として専ら本邦の海岸から100海里以内の海域において従業する小型漁船をいう。
第二種小型漁船 (小型漁船安全規則第二条)(漁船特殊規則第七条)
鮭・鱒流網漁業、鮪延縄漁業、鰹竿釣漁業などを主として本邦の海岸から100海里を超える海域において従事する小型漁船をいう。
第一種船 (船舶救命設備規則第一条の二第1項)
国際航海に従事する旅客船をいう。
第二種船 (船舶救命設備規則第一条の二第2項)
国際航海に従事しない旅客船をいう。
第三種船 (船舶救命設備規則第一条の二第3項)
国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶であって、第一種船及び船舶安全法施行規則第一条第2項第一号又は第二号の船舶(第2項第二号の船舶にあっては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)以外のものをいう。
第四種船 (船舶救命設備規則第一条の二第4項)
国際航海に従事する総トン数500トン未満の船舶であって、第一種船及び船舶安全法施行規則第一条第2項の漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶であって、第二種船及び同項の漁船以外のものをいう。
第一沈黙時間 (電波法第64条)
中央標準時による毎時の15分過ぎから18分過ぎまで及び45分過ぎから48分過ぎまでをいい、この時間には海岸局及び船舶局は490kHzから510kHzまでの周波数を発してはならない。
ダイオード ( diode )
ダイオードは、半導体のPN接合で作られ整流特性を持っている。PN接合部のP型半導体に付けられた電極をアノード、N型半導体に付けられた電極をカソードと呼ぶ。アノードに正、カソードに負の電圧をかけた状態を順方向バイアス(bias)という。
大地反射波
送信空中線からの送信が大地(海面を含む)に当たって反射されて受信空中線に達する波をいう。
タンカー (危険物船舶運送及び貯蔵規則第二条第10号)
危険物である液体貨物を船体の一部を構成するタンクにばら積みして運送又は貯蔵する船舶(はしけを除く。)。
タンカー (船舶救命設備規則第一条の二第6項)(船舶消防設備規則第一条の二第3項)
引火性の液体貨物のばら積み輸送に使用される船舶をいう。
タンク船 (危険物船舶運送及び貯蔵規則第二条第11号)
危険物である液体貨物を船体の一部を構成しないタンク(暴露甲板上に据え付けられたものを除く。)にばら積みして運送又は貯蔵する船舶(はしけを除く。)。
短波 ( HF;High Frequency ) の伝播
地表波の伝達距離は、中波(MF)より更に短くなるが、電離層のF層と大地との間で反射を繰り返して伝播するため遠方まで伝播する。
|