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用語と解説

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製作図
電気機器配置図や取付図の作成によって、取付位置の決定した電路金物、機器台金物、電線貫通金物などを製作するための金物ごとの図面(一品図ともいう。)である。

静止衛星 ( stationary satellite )
静止衛星は、地球の自転と同じ周期で地球を回っているため、地球上からは1点に静止しているように見える。この軌道は、赤道上空 36,000 kmの円軌道で静止軌道と呼んでいる。日本の放送衛星の静止軌道上の位置は、世界的に決められた東経110度となっている。

生存艇 (無線設備規則第7条)
救命艇及び救命いかだをいう。

整流用ダイオード
交流を直流に変換するときに用いられる出力電流の大きなダイオードで、主にPN接合のシリコンダイオードが用いられる。
正論理/負論理 ( positive logic/negative logic )
正論理は、“1”を相対的に高いレベルに、“0”を低いレベルに対応させた論理。これと反対の対応を負論理という。回路の動作を論理的に表すときには、このいずれを使うかをはっきりしておくこと。一般には、特に注釈がない限り、正論理が使われる。
世界電気通信連合
ITU;International Telecommunication Union

積付計算機
あらかじめ処理された船舶固有のデータを基に短時間に精度良く積付計画に必要な性能計算を行うもので、自動積付計算、縦強度計算、トリム計算、復元力計算、実測排水量計算などを行うことができる。

接地工事の目的
船舶における接地の目的は、人体に対する危険防止、火災発生の防止、ノイズ障害の防止である。

セルID ( cell identification )
電子海図のセルに付けられているID番号(識別番号)のこと。
セルレベル ( cell level )
電子海図で使用される用語で、海図を縮尺によって分類したレベルのこと。

先行艤装
先行艤装は、船内艤装より前のステージで行われる艤装をいい、ブロック艤装、ユニット艤装、青空艤装などがある。

線樋 図:線樋
居住区内などの木壁にケーブルを布設するとき、普通隠蔽工事が行われるが、それができない場合で露出工事となるときは、体裁を考慮して線樋が使われる。線樋には、木製、軟鋼製、樹脂製などがある。

船上通信装置 図:線上通信装置の構成
操船、荷役、救助、接岸及び係留などの作業のために、船内又は船舶相互間及び船舶と桟橋、埠頭などとの間で行う通信に使用されるもので、基地局と携帯局で構成される。

船速距離計
船の速力あるいは航程を測る機械で、総称してログ(Log)といわれ、えい航ログと船底ログに分けられるが、現在、ほとんど船底ログが用いられている。船底ログには、電磁式、音響式、回転翼式及び圧力式がある。回転翼式はヨットなどプレジャーボートに使用され、圧力式はほとんど使われていない。

船速距離計 (電磁式)
電磁式ログは電磁誘導(ファラデーの電磁誘導の法則)を利用して速力を測定するもので、低速での精度も良く、後進時の速力も指示できる。航程は積分器により求める。速力、航程とも電気的に指示し、どこでも容易に指示できる。

船速距離計 (音響式)
音響式ログは、「ある物体から発射された音波が他の物体で反射されて戻ってくるとき、両物体間に相対速度がある場合には、発射周波数と反射周波数の間には周波数のズレが生じ、その周波数のズレは相対速度に比例する。」というドップラ効果を利用したものである。

船体傾斜警報
ばら積み船などにて荷役時における船体傾斜を検知して、船橋前部に装備される表示灯などにより、上甲板あるいは船首部へ警報する装置である。

船体開口基準
ケーブルの布設の際はできるだけ船体構造物に開口を設けない。ただし、やむを得ず開口する場合、開口はできるだけ小さくする。船体構造物には開口禁止区域、補強の必要な開口区域及び補強の不必要な開口区域があるのでそれぞれの開口基準に沿い穴明けを行う。

線端処理の方法
機器の導入口の種別により処理寸法を決定し、ケーブル端のがい装、シース、介在物などを除去し、心線を分離して、色別、心線番号、記号等により心線区別を明確にし、導体先端に端子を付ける。シールド編組を持つケーブルの場合には、シールド線を引き出して絶縁被覆を施しその先端に端子を取り付ける。

船灯
海上衝突予防法と海上交通安全法に基づいて船舶に掲揚する灯具である。

船内指令装置 (操船指令装置)
船内での情報の伝達手段として電話装置があるが、乗組員相互間ばかりでなく、より広範囲の乗船者を対象とする伝達手段として船内指令装置がある。この装置は、船内の特定場所にいる者に対するグループ呼出し、全乗船者に対する一斉指令、あるいは船橋、船首及び船尾の乗組員に対する操船指令の同時伝達などができ、目的に応じてその機能が選択される。カーフェリーや客船のような場合は、高音質で音楽を楽しめるような装置と併用したものもある。

船内電話装置
船内の各部屋間、船橋と機関室や主要室間との連絡用として、あるいは中継装置を通して船外との連絡用として船内電話装置がある。無電池式電話機、共電式電話機及び自動式電話機の3種類がある。

船舶安全法 (昭和8年法律第11号)
海上における人命の安全を確保するための船舶の検査の執行及び危険物の運送等航行上の危険防止について規定されている基本的な法律である。

船舶安全法施行令 (昭和9年2月1日勅令第13号)
外国船の船舶安全法準用の範囲及び漁船についての法令の制定に関する農林水産大臣への協議について規定されている。

船舶安全法施行規則 (昭和38年運輸省令第41号)
船舶安全法の一般適用、航行上の条件、水域の指定、検査手続き等について規定されている。

船舶防火構造規則 (昭和55年運輸省令第41号)
旅客船、総トン数500トン以上の貨物船及びタンカー並びに貨物フェリー等における火災の発生及び拡大を防止するために必要な船舶の構造及び自動スプリンクラ装置、火災探知装置等の設備についての設置要件等が規定されている。

船舶区画規程 (昭和27年運輸省令第97号)
国際航海に従事する旅客船、国際航海に従事する総トン数500トン以上の貨物船及びすべてのタンカーに適用されるもので、船舶の区画室の長さ、損傷時の復原性等についての性能要件が規定されている。また、水密扉の開閉装置、中央操作場、警報装置、水密甲板の電線の貫通等についての設置要件等も規定されている。

船舶機関規則 (昭和59年運輸省令第28号)
船舶機関の材料、構造及び排水設備の数量等並びに各種計測・安全・制御・警報の装置などについての設置要件等が規定されている。

船舶自動化設備特殊規則 (昭和58年運輸省令第6号)
船舶の安全航行に必要な警報装置、集中監視装置、集中制御装置、GPS装置等自動化設備について規定されている。

船舶設備規程 (昭和9年逓信省令第6号)
船舶に設備する操舵、係船及び揚錨の設備、居住設備、衛生設備、脱出設備、航海用具、荷役設備、電気設備等についての性能要件が規定されている。第3編には航海用具、第6編には電気設備、第7編には特殊設備、第8編には無線電信等についての性能要件がそれぞれ規定されており、電気艤装の設計・工事に最も関係の深い規定である。

船舶救命設備規則 (昭和40年運輸省令第36号)
船船の救命関係設備の設置要件等が規定されており、電気関係では船上通信装置、警報装置、非常照明設備等について規定されている。

船舶消防設備規則 (昭和40年運輸省令第37)
船舶の消防関係設備の設置要件等を定めたもので、電気関係では自動スプリンクラ装置、火災探知装置等について規定されている。

船舶等型式承認規則 (昭和48年運輸省令第50号)
船舶又は物件について製造者の申請によって性能、構造等がそれぞれの技術基準に適合していることを国土交通大臣が証明し、型式承認を行うが、その手続き等が規定されており、船灯、航海用レーダー等も対象物件となっている。

船舶局 (電波法第6条)
船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。

船舶自動識別装置 ( AIS:Automatic Identification System ) 図:AISの概念
AISを各船舶に搭載することにより、その位置情報や操船情報等の航海情報、船名や積み荷等の船舶の固有情報をTDMA技術を使いVHF帯電波で周囲に定期的に送信すると共に、他船から送信されたこれらの情報を表示器に表示するシステムである。

船舶地球局 (電波法第6条)
電気通信業務を行うことを目的として船舶に開設する無線局であって、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。

船舶の電気方式
一般には交流を採用するほうが経済的であり、機器の保守も容易であることから、現在ではほとんど交流化されている。