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用語と解説
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二時間限定沿海船等 (船舶設備規程第二条第3項) 沿海区域を航行区域とする船舶であって平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域のみを航行するもの及び平水区域を航行区域とする船舶 日本海事協会 NK;Nippon Kaiji Kyokai 日本工業規格 JIS;Japanese Industrial Standard 日本電機工業会 JEMA;The Japan Electrical Manufacturers' Association
二時間限定沿海船等 (船舶設備規程第二条第3項) 沿海区域を航行区域とする船舶であって平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域のみを航行するもの及び平水区域を航行区域とする船舶
日本海事協会 NK;Nippon Kaiji Kyokai
日本工業規格 JIS;Japanese Industrial Standard
日本電線工業会 JCMA;The Japanese Electric Wire & Cable Makers’ Association