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用語と解説

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無線局 (電波法第2条)
無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
無線設備 (電波法第2条)
無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

無線通信 (電波法施行規則第2条)
電波を使用して行うすべての種類の記号、信号、文言、映像、音響又は情報の送信、発射又は受信をいう。

無線電信 (電波法第2条)
電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。

無線電信等 (船舶設備規程第311 条の22)
船舶に船舶安全法第4条第1項により搭載が義務付けられている無線通信機器である。

無線電話 (電波法第2条)
電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
無線方位測定装置 図:無線方位測定装置の構成
電波の到来方向を測定する装置である。本装置により遭難船からの遭難信号電波(2,182 kHz )を受信し、その方向を測定して目的の方向へ直行する(ホーミング航法という。)ことができる。
無電池式電話機
電源を必要としないので、この名称で呼ばれる。送話機と受話機は同じもので、強力な磁石と振動板が付いた誘導線輪を備えており、音声エネルギを電気信号に、又は電気信号を音声に変換させている。船橋と機関制御室の間に非常用として設置されることが多い。