機関集中監視警報装置
主機、補機及び発電機関係の各部の温度・圧力・液面などの異常並びに重要補機の運転状態などを集中監視する目的に使用される。
機関部監視警報システム
機関部無人化にとって最も重要なシステムで、一般に、集中制御室の監視警報システム、機関士居住区の警報システム、船橋又は船橋機関集中監視制御場所の警報又は監視警報システムから構成される。
危険物船舶運送及び貯蔵規則 (昭和32年運輸省令第30号)
危険物を輸送する船舶の設備の設置要件等について規定されたもので、電気設備の制限、ガス検知装置、警報装置等についての設置要件等も規定されている。
危険物ばら積船 (船舶安全法施行規則第一条第3項)
ばら積み液体危険物(液化ガス物質、液体化学薬品、引火性液体物質、有毒性液体物質)を運送するための構造を有する船舶。
気象ファックス 図:気象ファックスの原理、構成
地上の無線局(海岸局)から放送される気象情報を写真、図面、文字などの画像として船舶で受信するシステムである。
艤装工事の種類
艤装のステージには、大別すると、船殼ブロックが搭載される前に艤装工事の一部を先行させて行う地上艤装と、ブロック搭載後に行う船内艤装とがある。艤装工事を、その施工場所により分類すると、次のようになる。
(1)内業艤装 (2)地上艤装(内業艤装も含めて呼ぶ場合もある)
(3)船内艤装
艤装検査
艤装検査は、電気艤装工事全般につき、工事の途中及び完了後、電気機器の配置及び表示、機器の取付状況、ケーブルの布設状況、結線状況、線端処理状況など、工事上の諸点を、関係者立会いの上行う。
義務船舶局 (電波法第13条)
船舶安全法第4条の船舶の船舶局をいう。
義務船舶局等 (電波法第34条)
義務船舶局及び義務船舶局のある船舶に開設する郵政省令で定める船舶地球局をいう。
居室警報 (延長警報)
機関部の無人化運転中に生じた異常に関する警報を、船橋、機関士居室及び公室に延長して警報表示を行うものである。
漁船特殊規程 (昭和9年逓信農林省令)
船舶安全法第二条第1項の規程により漁船に施設すべき事項及び標準に関する特例について定めたものである。漁船はその従業状況の特殊性から船舶の構造、設備等について(4)以下の規則を適用することが妥当でない事項があるので、これらについての技術基準が特例として規定されている。
漁船特殊規則 (昭和9年逓信農林省令)
漁船の従業制限を定めたものである。
狭帯域直接印刷電信装置 ( NBDP;Narrow Band Direct Printing System
)
モールス電信の不便さを解消するための一方式として開発された海上通信システムで、船舶局と海岸局又は船舶局間においてMF/HF帯の送受信機と接続して、遭難・安全及び一般(テレックス)通信を行うものである。
共電式電話機
送話機、受話機とも共通の電源で作動するので、この名称で呼ばれ、通常、電源(24V蓄電池)は交換機側に設置される。
魚群探知機
海底までの途中に魚群がいると、これからの反射もあるので、魚群のような弱い反射体の探知を目的として漁業用に用いられるものを魚群探知機という。
極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
(衛星EPIRB:Emergency Position-Indicating
Radio Beacon)は船舶に搭載される遭難通報設備で、遭難信号を発射する小形の送信機を内蔵している。
近海区域 (船舶安全法施行規則第一条第8項)
東経175度、南緯11度、東経94度、北緯63度の線により囲まれた水域をいう。