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用語と解説

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ケーブル
ケーブルは、JISC3410−99(船用電線)規格によるものとする。ただし、規格に規定されていないものについては、その他のJIS規格品、日本電線工業会(JCS)規格品で船級協会の承認を取得したケーブル又はこれと同等以上のもの(管海官庁の承認を受けたもの)を使用する。

ケーブル押えバンド 図:ケーブル押えバンド
ケーブルを固定するのに使われる。船用電線帯金(黄銅の帯状のもの)を所要の長さに切断し、形打ち、止めねじ穴の穴あけ加工したものを使用する。

ケーブル支持金物 (電線馬)
サドル又は略して馬という。比較的ケーブル数の少ない場合に、ケーブルを支持するのに使われる。フラットバー(帯鋼)、形鋼によるコ形、T形、L形などがある。

ケーブルダクト (トレイ) 図:ケーブルダクト
軟鋼板のコ字形(金属導板で長いもの)としたもので、主に上向(U)に付けられ、ケーブルを支持するものに使われる。

ケーブルトランク 図:ケーブルトランク
電線の機械的保護を主とした電路で、軟鋼板を口字形にした全閉構造のもので、トランクの中に電線取付け金物を取付け電線を布設し、ケーブルを支持するのに使う。金属管の代用となる。

ケーブル貫通箱 (コンパウンド非充填) 図:ケーブル貫通箱
ケーブルを甲板又は隔壁に貫通させる場合において、切明け穴の大きさが制限されるか、あるいは狭い場所に多数のテーブルを貫通させねばならないとき、甲板又は隔壁の防水を保つために使われる。軟鋼製で側面にケーブル点検手入れ口を設け、貫通金物(隔壁又は箱用グランド)を備え、船体への取付けは溶接による。

ケーブル貫通箱 (コンパウンド充填) 図:ケーブル貫通箱
箱内にコンパウンドを充填して防水又は防火を保っために使用される。甲板用には蓋を省略してよいが、この場合、装備場所を考慮して、高さ寸法と、充填物をあらかじめ決定のうえ船級協会の承認を得る必要がある。

ケーブルハンガ (ハンガ) 図:ケーブルハンガ
ケーブルを支持するのに使われ、軟鋼製で単独ハンガと組立ハンガとがあり、それぞれに巻バンド用と押えバンド用がある。

ケーブル巻バンド 図:巻バンドの使用方法
軟鋼又はSUS(ステンレス)のテープ状のもので、ケーブルを固定するのに使用する。あらかじめ所定の長さに切断し、ケーブル群に巻付け、止め金具(バンドバックル)と工具により締付け、巻止めを行い、余長を切断して体裁を整える。電線馬、ハンガによる布設に使用される。

限定沿海小型船舶 (小型船舶安全規則第七条第1項)
沿海区域を航行区域とする小型船舶であって、その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているものをいう。

限定近海船 (船舶救命設備規則第一条の二第7項)
国際航海に従事しない船舶であって近海区域を航行区域とするもののうち船舶設備規程第二条第2項の告示で定められている本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。

限定近海貨物船 (船舶設備規程第二条第2項)
国際航海に従事しない船舶(旅客船を除く。)であって近海区域を航行区域とするもののうち告示で定められている本邦の周辺のみを航行するものをいう。