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船舶電気装備技術講座 SOLAS条約と国内関連法規編(電気設備)(上級)

平成16年度作成:B5判:159ページ

はしがき

   国際航海に従事する船舶の電気設備に対しては、人命安全の見地から「海上における人命の安全のための国際条約」(SOLAS条約)で規制され、加入国はこの条約に従うことが義務づけられている。従って加入国は、この条約に基き国内法規や規則を制定し、船舶の電気設備がこれらの法規、規則に適合していることを確認することが要求される。本書はSOLAS条文の電気設備関係の規則とこれに関連する国内法規及び規則等について説明を加えてとりまとめたものである。電気艤装設計及び艤装工事を行う場合の基準として大いに役立ててもらいたい。

主要目次

1 SOLAS条約の概要

2 SOLAS条約の適用と定義

3 SOLAS条約中の電気設備関連規則リスト

4 電気設備

主電源及び主照明、旅客船・貨物船の非常電源、非常発電機の始動装置、
電撃、火災その他の電気的危険の予防手段

5 機関

操舵装置、電動操舵装置及び電動油圧操舵装置に関する追加の要件、機関の制御装置
船橋と機関区域との間の通信、機関士呼出し装置

6 定期的に無人の状態に置かれる機関区域に対する追加の要件

火災予防、浸水に対する保護、船橋における推進機関の制御、通信、警報装置
安全装置、機関・ボイラー及び電気設備に関する特別要件、旅客船に対する特別の考慮

7 区画及び復原性

旅客船の水密隔壁の開口、貨物船の水密隔壁及び内部甲板の開口、貨物船の外部開口、
乾貨物船の損傷制御、船体及び船楼の保全並びに損傷の防止及び制御

8 構造

火災安全の目的及び機能要件、自動スプリンクラ装置、固定式火災探知警報装置、
試料抽出式煙探知装置、探知及び警報、危険物の運送
車両積載区域・特別分類区域及びロールオン・ロールオフ区域の保護